
非常用発電機の負荷試験・メンテナンスなら当社にお任せ下さい
非常用発電機の役割
防災型非常用発電機(以下、非常用発電機)とは、消防法に基づく防火対象物が、 万が一の震災により電力インフラが停止した場合においても、継続して消火設備を稼働させるために設置が義務付けられているシステムです。
非常用発電機は以前より毎年の点検報告が義務としてありましたが、2018年6月に総務省消防庁より発令された
- 「第12号 消防庁長官告示」
- 「第372号 消防予防次長通知」
- 「第373号 消防予防次長通知」
により、発電機の点検方法が明確化され、同時に発電機の整備を行うように消防法が改正されました。
第12号告⽰について
発電機の種類が「ディーゼルエンジン」である設備に関しては、以前よりも厳しい整備点検が義務化されました。(ガスタービン式は負荷試験免除)
- ① 原則として毎年、負荷試験を行い発電機の状態を随時チェックする
- ② ただし、メーカー推奨整備を毎年計画通り実施した場合は、負荷試験は6年に1回でも認められる
- ③ 負荷試験の実施が不可な場合、内部観察を代わりに実施する
負荷試験(模擬負荷試験)とは、防災型発電機が「確実に稼働し発電することができること」を確認することができる、唯一の方法です。
作業は1日で完了し、専用機器を使用するため館内停電が発生いたしません。
メーカー推奨整備について
消防法では「予防保全」という名称で統一されております。内焼機関の取り外し点検及びメーカー推奨に基づく内部部品の交換作業を行います。(1〜3日程度を要します)
電装部分の整備・確認が含まれないため、発電機全体が正常に稼働するか否かの担保はされません。
内部観察について
内部観察とは「発電機の分解による状態点検及び再整備」を指し、発電機の内部の部品状態や燃料その他消耗品の成分分析を行い、発電機を組み直す作業になります。(高度な技術を要します)
負荷試験の代替手法になりますが、
- ① 作業が最低でも3日〜7日程度かかる
- ② 作業中は発電機の稼働が実質不可能となる
- ③ 消防に届出を行う必要がある
- ④ 施設によっては給電対策(電源車の用意)を行う必要がある
以上4点の理由より概ね高額になる傾向があり、何らかの理由で負荷試験が行えない特殊な状況以外ではあまり採択されません。
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弊社の特徴
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負荷試験は、認定資格者・電気工事士が実施いたします。
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安全で最適な負荷運転の実施をお約束いたします。
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中長期でのサポート体制をご用意しております。
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動作点検から負荷運転、メンテナンスまで幅広く対応いたします。
実施に際して
我々が実施する負荷運転は従来の大掛かりな負荷運転作業ではなく、最新の小型軽量疑似負荷運転装置を使用することにより、
搬入出にかかる時間や負荷運転の作業時間を大幅なコストカットを実現しました。それに伴い、全体の実施費用を圧縮し一年毎の負荷運転実施の負担も大幅に軽減しております。
整備専門の技術者を有しており、ただ負荷試験をクリアして終わり、に留まらず、その先の保全提案が可能です。
会社概要
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合同会社Handover
〒551-0032 大阪府大阪市大正区北村3丁目6-1
低圧・高圧電気取扱者
フルハーネス取扱者
ボイラー設備取扱者
第二種電気工事士
第二種消防設備点検資格
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